介護職で必要な4つの資格【介護の知識2】

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介護の資格とは?

介護業界で資格は欠かせません。
持っている資格に応じて仕事の範囲も待遇も昇給も変わってきます。
介護の資格は、大きく「介護職員初任者研修」「実務者研修」「介護福祉士」にわかれます。
また、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」も求められるようになりました。
ここでは、この4つの資格をご説明します。


介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)

2013(平成25)年に、ホームヘルパー2級から名称が変わった「介護職員初任者研修」とは、介護についての最低限の知識・技術・考え方を身に付け、基本的な介護業務をマスターできる資格です。介護未経験者が、介護のことを基礎から学べるというメリットがあります。
資格を取得するためには、講義と演習で構成される約130時間の研修受講と、全課程修了後の修了試験に合格することが必要です。

●受講資格
受講に必要な資格はありません。誰でも受講できるため、介護初心者にもおすすめです。

こんな方におすすめです!

・介護業界は未経験という方
・短時間で学びたい方
・家族の介護のために学びたい方
・これから介護職に就きたいと考えている方(無資格未経験の方と比べて就ける仕事が大幅に増えます)
・実務者研修を目指している方(初任者研修を受けている方は約2ヵ月間分の科目講習が免除されます。初任者研修の受講期間と合わせても実務者研修を単体で受けるよりも短い期間で資格取得ができます。)

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介護職員実務者研修(ヘルパー1級)

介護福祉士実務者研修は、介護職員初任者研修の上位にあたる資格です。
実務者研修を取得することによりサービス提供責任者として働くことができる他、医療的ケアやたん吸引など実践的なスキルが身に付きます。平成27年度(平成28年1月)から介護福祉士国家試験の受験に実務者研修の修了は必須となっています。(※実務経験3年に加え、6ヶ月の実務者研修の受講(修了)が義務付けられた)
資格を取得するためには、合計で450時間、日数にして6ヵ月~1年の研修を受講することが必要です。無資格から実務者研修を受講する場合については20科目のカリキュラムを修了する必要があります。

●受講資格
受講に必要な資格はなく、誰でも受講することが可能です。

●こんな方におすすめです!

・初めて介護職になろうとする方
・将来「介護福祉士」を目指す方
・サービス提供責任者を目指したい方
・スキルアップしたい方
・今より、給料を上げたい方

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介護福祉士

社会福祉士、精神保険福祉士と並ぶ、福祉系三大国家資格のひとつです。
社会福祉及び介護福祉法で位置付けられた、社会福祉業務(身体介護や生活援助など)に携わる人の国家資格です。もし、福祉業界の中でキャリアアップを目指すのであれば、是非とも取得しておきたい資格です。試験には、基本的な介護業務のみならず、人間関係やコミュニケーションに関する問題、老化や認知症への理解度を問う問題、心と体のしくみに関する問題なども出題されます。

●受講資格
「介護業務に3年以上従事していて、介護職員実務者研修の受講が修了している」または「福祉系高校にて定められた科目・単位を取得し卒業すること」のいずれかです。

●取得するための3つの方法

1.実務ルート
実務経験ルートでは、介護の現場で3年以上かつ540日以上働くことと、「実務者研修」という講座を修了することで、受験資格が得られます。

2.養成施設ルート
養成施設ルートでは、福祉系の専門学校などの養成施設を卒業後、受験資格が得られます。
・一般の高校や大学を卒業した場合・・・2年以上
・福祉系大学や社会福祉士・保育士の専門学校などを卒業した場合・・・1年以上

3.福祉系高校ルート
福祉系高校ルートでは、福祉科や介護福祉コースなどのある高校や特例高校を卒業後、受験資格が得られます。
福祉系高校ルートの場合、平成19年のカリキュラム変更により、入学年次によっては、筆記試験だけでなく技術講習か実技試験を受ける必要があります。

●こんな方におすすめです!

・福祉業界の中でキャリアアップを目指している方
・介護職のリーダーを目指している方
・「認定介護福祉士」を目指す方

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介護支援専門員(ケアマネージャー)

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。
ケアマネージャーになるためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があります。介護福祉士がステップアップのために資格を取得したり、看護師などの医療従事者が介護の専門知識を得るために取得したりするケースが多く見られます。

●受講資格
1.特定の国家資格を保有している人
国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上で従事した日数が900日以上
2.介護施設などで相談援助業務などに従事している人
対人援助業務に通算5年以上の従事期間があり、900日以上の従事

●こんな方におすすめです!

・これから介護職としてステップアップを考えている方
・キャリアアップしたい方
・給与アップしたい方
・日勤のみで働きたい方(※夜勤ある場合もございます)

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